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「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定」について<防衛省>

防衛省東海支局より小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について広報協力依頼がありましたので、ご案内させて頂きます。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止されており、小型無人機等の飛行を行おうとする場合には、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。
今般、当地域では陸上自衛隊守山駐屯地、陸上自衛隊明野駐屯地、航空自衛隊岐阜基地、航空自衛隊笠取山分屯基地が新たに指定されております。
詳細は、防衛省のホームページをご参照願います。

◆航空自衛隊小牧基地におけるドローンの規制関する周知資料(防衛省東海支局HP)
https://www.mod.go.jp/rdb/tokai/oshirase/3-kikaku/kogatamujinki/kogatamujinki.html

◆小型無人機等飛行禁止法について(防衛省HP)
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html

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