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「独占禁止法の適正手続に関する意見」を発表(関西経済連合会と共同)

関西経済連合会および中部経済連合会は、このたび、「独占禁止法の適正手続に関する意見」を取りまとめました。
関西経済連合会としては、これまでも、公正で自由な競争環境を確保するためには、適正手続の保障や運用の透明性、予見可能性が独占禁止法において確保されることが重要であると主張してまいりました。
今回の意見では、競争政策に対する基本的な考えを改めて示すとともに、特に認められるべき基本的な権利(依頼者・弁護士間通信秘密保護制度等)に焦点を当て、関西経済連合会および中部経済連合会が共同で意見を取りまとめております。
関西経済連合会および中部経済連合会では今後も、企業の競争力・基盤強化に資する法制度の改善に向けて、積極的に取り組んでまいります。

「独占禁止法の適正手続に関する意見」(PDF)

<本意見の主なポイント>

◆競争政策に対する基本的考え方
・公正かつ自由な競争を促進する競争政策は、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにするものでなければならず、公正取引委員会による調査方法や課徴金制度等の法制度の執行においては、事業者の正常な経済活動を萎縮させてはならない

◆独占禁止法上認められるべき権利に関する意見

(1) 依頼者・弁護士間通信秘密保護制度の導入
・諸外国で認められている依頼者・弁護士間通信秘密保護は保障されるべき
・本制度は、カルテル事件の行政調査手続に限定されるべきではなく、まして公正取引委員会への協力を前提条件とすべきではない

(2)そのほか保障されるべき防御権
・供述聴取における弁護士の立ち会い
(調査の法的根拠等、法的な疑問解決に必要)
・供述調書作成時における写しの交付
(自らの被疑事実を認識した上での適正な防御に必要)
・供述時の録音・録画・メモ取りの許可
(過去の供述内容と調書との内容の確認に必要)
・自社証拠への十分なアクセスの確保
(企業側と当局による協調的な事件処理に必要)
以上

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